詐欺被害の返金 を目指すなら弁護士にお任せ!
あなたの変わりに返金請求いたします!
(対応例:下記に記載以外の詐欺にも対応可能)
経験豊富な弁護士が親身に寄り添います
早期対応で被害金の返金率が高まります。
気になる点が少しでもあったらご相談ください
開示請求による返還請求の対象者の特定
弁護士が依頼者の委任を受けて紛争を解決しようとする時、事実を立証するために証拠を集めることは必須になります。依頼者から情報や資料提供だけでは不明瞭なことが多く、また必ずしも返金請求の請求者の情報を持っているとは限りません。そのために、資料や情報を有していると考えられる官公庁や企業、団体に対して必要事項を照会します。返金請求対象者の氏名、住所、連絡先などを特定する法的手段の一つとして弁護士が有する職権(弁護士法第23条の2)をして手続きを行います。
振込先の銀行口座の凍結要請、
被害回復分配金の代理申請
詐欺師に指定された振込先の銀行口座を凍結して資金移動の制限をかけます。銀行口座の凍結理由を依頼者に代わり申請し、「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」に基づき、凍結した銀行口座内の資金を取り戻します。凍結要請が早いほど資金が残っている場合が多いため早急に対応します。
他にも銀行口座の契約者に対する不当利得返還請求訴訟を提起することで、被害回復へと繋がる場合がございます。
詐欺師、その関係者に対して被害金の返金請求、
差し押さえ(強制執行)
詐欺師やその関係者へ代理交渉を行っても被害金の返金に応じない場合は、勝訴判決を求める訴訟を提起します。
詐欺師側が弁護士を立てて反論してくる場合もありますが、最終的には両者の主張立証を判断し裁判所が判決を下します。勝訴判決が下されたのにも関わらず、相手方が支払いをしてこない場合は弁護士法第23条に基づき、金融機関に対して銀行口座や預金残高を確認し、差し押さえを行います。
開示請求による返還請求の対象者の特定
弁護士が依頼者の委任を受けて紛争を解決しようとする時、事実を立証するために証拠を集めることは必須になります。依頼者から情報や資料提供だけでは不明瞭なことが多く、また必ずしも返金請求の請求者の情報を持っているとは限りません。
そのために、資料や情報を有していると考えられる官公庁や企業、団体に対して必要事項を照会します。返金請求対象者の氏名、住所、連絡先などを特定する法的手段の一つとして弁護士が有する職権(弁護士法第23条の2)をして手続きを行います。
振込先の銀行口座の凍結要請、
被害回復分配金の代理申請
詐欺師に指定された振込先の銀行口座を凍結して資金移動の制限をかけます。銀行口座の凍結理由を依頼者に代わり申請し、「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」に基づき、凍結した銀行口座内の資金を取り戻します。凍結要請が早いほど資金が残っている場合が多いため早急に対応します。
他にも銀行口座の契約者に対する不当利得返還請求訴訟を提起することで、被害回復へと繋がる場合がございます。
詐欺師、その関係者に対して被害金の
返金請求、差し押さえ(強制執行)
詐欺師やその関係者へ代理交渉を行っても被害金の返金に応じない場合は、勝訴判決を求める訴訟を提起します。詐欺師側が弁護士を立てて反論してくる場合もありますが、最終的には両者の主張立証を判断し裁判所が判決を下します。
勝訴判決が下されたのにも関わらず、相手方が支払いをしてこない場合は弁護士法第23条に基づき、金融機関に対して銀行口座や預金残高を確認し、差し押さえを行います。
※詐欺による被害金の返金交渉は、当事者ご本人では相手が応じないことが多々あります。
あなたの代理人として法律の専門家が介入し、相手への被害金の返金をおこないます。
・詐欺か分からないため判断して欲しい!
・どのくらいの返金見込みがあるか知りたい!
・返金までどのくらいの期間掛かるの?
・費用が心配。見積もりは?支払い方法は?
まずはご相談内容を確認し着手が可能か判断をさせていただいております。そのためご相談費用はいただいておりません。ご相談内容を確認後、着手可能でしたら最初に着手金のお見積もりをご提示いたします。着手金のお見積もりは案件の内容(被害金額、ご状況、難易度など)によって異なりますので、下記ご費用はあくまでも目安としてご覧くださいませ。
ご相談料 |
無料 着手可能かを判断するため原則としてご費用はいただいておりません。被害状況や、相手方の情報などを詳しくヒアリングさせていただきます。
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着手金 |
2.8%~ ※消費税込み着手金はご相談後に着手可能と判断した際に、事前にお見積もりをいたします。ご状況によって個々にご費用は異なりますので、まずはご相談ください。
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成功報酬 |
2.8%~ ※消費税込み被害金の返還がなされた際にお支払いをいただくご費用となります。事件の内容によって成功条件が異なりますので、ご相談時にご説明いたします。
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事務所名 | SSC法律事務所 |
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代表弁護士 | 齊 藤 宏 和 |
所属弁護士会 | 東京弁護士会 弁護士登録番号 54318 |
所在地 | 〒105-0003 東京都港区西新橋1丁目6-12 アイオス虎ノ門1003 |
電話番号 | 0120-780-030 詐欺被害専用相談窓口 |